木村マンション管理士事務所
TEL: 090-8819-9276
FAX: 03-5966-2775
E-mail: gqykj139@ymail.ne.jp
☆代表者プロフィール☆
氏名
木村将彦(きむらまさひこ)
資格
マンション管理士
管理業務主任者
宅地建物取引士
所属
一般社団法人東京都マンション管理士会
モットー
後ろ向きを前向きに
年齢
1978年9月26日生

マンション管理の総合コンサルタント
業務の紹介
  • @ マンション管理・組合運営の相談 
  • A 理事会・総会・専門委員会の出席(助言・質疑応答)   
  • B 顧問アドバイザー業務(月次理事会出席、管理状況チェック、@の相談) 
  • C 管理規約の見直し改定・使用細則の作成業務
  • D 管理委託費の見直し・管理会社変更業務
  • E 各種点検立会い業務
  • その他(お気軽に御相談ください。)

業務報酬
マンション管理・組合運営の相談(初回無料) ¥5,000円/1回1時間
(2時間は¥10,000円)
理事会・総会・専門委員会の出席(初回無料) 各¥15,000円/1回2時間
顧問アドバイザー業務 (年単位の契約になります)
月額15,000円+(戸×※500円)
 ・ 30戸=¥30,000
 ・ 60戸=¥45,000
 ・ 90戸=¥60,000
 ・ 120戸=¥75,000
 ※目安ですので応相談
現行管理規約の見直し改定業務 ¥50,000円〜(要相談)
総会承認まで理事会支援
各種使用細則の作成業務
各¥35,000円
管理委託費の見直し
管理会社変更業務
¥50,000円〜(要相談)
(総会承認まで理事会支援)
各種点検立会い業務 ¥15,000円/2時間
その他 ※お気軽に御連絡ください

マンション管理士の義務等
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)により、
マンション管理士には以下のような義務等が定められています。

  • (1) 信用失墜行為の禁止(法第40条)
    マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  • (2) 講習(法第41条第41項)
    マンション管理士は、国土交通省令で定める期間(5年)ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。
  • (3) 秘密保持義務(法第42条)
    マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
  • (4) 名称の使用制限(法第43条)
    マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
    公益財団法人マンション管理センターHPより)

木村マンション管理士事務所
〒173-0035 東京都板橋区大谷口2-16-8
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