総合歴史教育研究会 公式ホームページ
総合歴史教育研究会では、毎年春に雑誌『総合歴史教育』を60年近く刊行し続けています。雑誌
『総合歴史教育』
非会員の方
最新刊『総合歴史教育』第58号の所収論文
第一条 | 雑誌『総合歴史教育』(以下、本誌とする。)は、総合歴史教育研究会(以下、本学会とする。)の機関誌である。 |
第二条 | 本誌は、年1回発行するものとする。 |
第三条 | 本誌は、本学会の会員の授業・研究に関する情報の発表の場であり、すべての歴史教育に携わる者の授業・研究に資するものである。 |
第四条 | 本誌の編集は、本学会の委員のうち、本誌の編集事務にあたる者(以下、編集担当委員とする。)が担当する。 |
第五条 | 本誌に掲載する原稿は、すべて編集担当委員宛てに投稿されたものでなければならない。 |
第六条 | 本誌に掲載する原稿の採否については、編集担当委員を含めた委員の会議(以下、編集委員会とする。)において審査・決定する。なお、編集委員会は、執筆者との協議を通じて内容の変更を求めることができるものとする。 |
第七条 | 本誌への掲載を求める原稿は、別に定める「総合歴史教育研究会『総合歴史教育』投稿規定」に従い、すべて電子データで作成し、電子媒体(電子メール等)により、編集担当委員に投稿することとする。 |
第八条 | 本誌に掲載する原稿の執筆者による校正は、初校までとし、その後の校正は編集担当委員が行うものとする。ただし、場合によっては、編集担当委員より念校を依頼するが、その際には大幅な紙幅の変更は認めないものとする。 |
第九条 | 本誌に掲載された論文・記事の著作権は、別に定める「総合歴史教育研究会著作権規定」に基づき取り扱われるものとする。 |
附則 | 〔施行日〕
本規定は、1983(昭和58)年8月6日から施行する。 本規定は、1997(平成9)年8月3日から施行する。 本規定は、2001(平成13)年8月4日から施行する。 本規定は、2011(平成23)年8月28日から施行する。 本規定は、2019(令和元)年8月31日から施行する。 |