インフォメーション

  • New ホームページの運用を開始しました。(2024.7.12)
  • New 第59回研究大会・総会が無事終了しました。(2024.8.24)
  • New 新しい役員体制がスタートしました。(2024.8.24)

会長挨拶

総合歴史教育研究会のホームページをご覧いただきました皆様に御礼を申し上げます。
本研究会は1964(昭和39)年10月に創設されました歴史教育の研究会です。会則にありますように、本研究会は「歴史教育の諸問題の総合的研究を通じて社会科教育の発展に貢献することを目的」としています。

もともとは東京教育大学(現在の筑波大学)の東洋史専攻の大学教員・卒業生が中心となって世界史教育を論ずる場として始まったと聞き及んでいますが、その後は、小学校・中学校・高等学校・大学の現役教員や教員OB・OGそして留学生を含めた学生たちが集まって、歴史教育を総合的に議論していく研究会となって現在に及んでいます。また、当初から日本歴史学協会の加盟団体でもあります。

研究活動としては、毎年、東京で研究大会を、京都で定例研究会を開催しています。新型コロナ感染症のためしばらくオンライン開催が続きましたが、対面での開催を復活して、研究大会は2024(令和6)年度には第59回となります。また、機関誌として『総合歴史教育』を発行して、論考・研究ノートなど会員の皆さんの研究・実践の成果を掲載しています。『総合歴史教育』は1965(昭和40)年の第1号の創刊から始まりまして、2024(令和6)年4月刊行の最新号は第58号に至っています。

本研究会は、創設以来、約60年となります。この60年の間に、歴史教育をめぐる状況は世界の趨勢から児童・生徒の環境まで、すべてが大きく変わってきました。そのような変化に対応すべく歴史教育を検討していくことは研究会にとって大切な責務ではありますが、一方で、変わらない歴史教育の魅力を追求していくことも研究会の役割ではないかと考えます。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

                                               2024年7月4日 
                                               総合歴史教育研究会
                                               会長 茨木智志


【NEW】総合歴史教育研究会 役員 (第20期:2024年8月〜2027年8月)

会 長:茨木智志
副会長:大木匡尚・齋藤忠和
委 員:阿久津聡・浦部利明・栗岩秀・野口周一・野沢佳美・武藤正人・山田美保
監 事:浅野哲弘・向野正弘


総合歴史教育研究会 会則

第一条〔名称〕 本会は総合歴史教育研究会(Society of Synthetic History Teaching)と称する。
第二条〔事務局所在地〕 本会の事務局を下記に置く。なお事務局を本会の所在地とする。
新潟県上越市山屋敷町1番地 上越教育大学大学院 茨木智志研究室
第三条〔設立日〕 本会の設立は1964(昭和39)年10月3日である。
第四条〔目的〕 本会は歴史教育の諸問題の総合的研究を通じて社会科教育の発展に貢献することを目的とする。
本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)歴史教育を中心とする研究・調査
(2)研究会、講演会などの開催
(3)機関誌「総合歴史教育」の発行
(4)歴史教育に関連する図書の発行
(5)関係する学会、研究機関との交流
(6)その他(本会の目的に関連ある事項)
第五条〔会員〕 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。
第六条〔会費〕 会費は年額3,000円とする。
第七条〔委員会及役員〕 本会を運営するために委員会を置き、そこに次の役員を置く。
役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。
(1)会長1名 委員の互選によって決定し、この会を代表す
(2)副会長2名 委員の互選によって決定し、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
(3)委員若干名 総会において選出決定し、会長を助けて会務を行う。
(4)監事2名 総会において選出決定し、本会の会計を監査する。
第八条〔運営〕 総 会
総会は1年に1回会長が招集開催し、事業に関する報告、会計に関する報告、役員・委員の改選、その他必要な事業を審議する。決議は出席会員の過半数の同意によるものとする。

委員会
委員会は、会長が招集し、本会の運営にあたる。

支部・専門委員
本会は必要に応じて支部及び専門部会を設けることができる。
第九条〔経費〕 本会の経費は会費及び事業収入、寄付金などをもって充てる。
会費は総会において定める。
本会の会計年度は毎年大会当日に始まり、翌年の大会当日までとする。
第十条〔会則改正〕 本会則の改正は総会において出席会員の3分の2以上の同意によって行われるものとする。
附 則〔施行日〕 1.本会則は1964(昭和39)年10月3日から施行する。
2.本会則は1983(昭和58)年8月6日から施行する。
3.本会則は1997(平成9)年8月3日から施行する。
4.本会則は2001(平成13)年8月4日から施行する。
5.本会則は2011(平成23)年8月28日から施行する。
6.本会則は2018(平成30)年9月1日から施行する。